学校法人会計
学校法人は公共性が高く継続的な運営が求められています。
そのため、会計の目的は、営利を目的とする企業のように損益を把握するのではなく、継続性を維持するために収支のバランスを把握することが目的とされています。
学校法人会計基準(平成17年3月31日文部科学省令第17号)では学校法人が作成しなければならない財務諸表を次のとおり定めています。
・資金収支計算書及びこれに付属する内訳表
・消費収支計算書及びこれに付属する内訳表
・貸借対照表及びこれに付属する明細表
あさひ会計ではこれらの財務諸表を正確に作成するための月次指導・決算指導などのサポートを行っています。
支援内容
◆月次指導
学校法人会計基準に基づく会計処理全般の指導業務、代行業務
◆会計指導業務
・会計処理の指導
・月次資料の作成指導
・証憑等の監査指導
◆代行業務
・会計ソフトへの仕訳入力
・伝票作成業務
これらを通して正確な財務諸表の作成と適切な経営判断をサポートいたします。
◆決算指導業務
学校法人会計基準に基づく財務諸表や明細表等の作成指導
・決算整理仕訳の指導
・決算資料の作成指導
・財務諸表作成指導
学校法人会計基準が改正され平成27年4月1日より施行されます。
(都道府県知事所轄学校法人にあっては平成28年4月1日より)
会計基準の改正により
・資金収支計算書について活動区分資金収支計算書を作成することとなりました。
・従来の消費収支計算書が事業活動収支計算書と名称が変わることとなりました。
・貸借対照表について基本金の部と消費収支差額の部を合わせて純資産の部とすることとなりました。
その他の改正点については文科省ホームページをご参照ください。
今回の改正についてのサポートも行っております。