プラチナくるみん認定について(2015_4月号)

プラチナくるみん認定について(2015_4月号)

監査6部  茂木ゆう子

平成27年4月1日、改正次世代育成支援対策推進法(次世代法)が施行され、今までの「くるみん」認定制度に加え、新しく「プラチナくるみん」認定制度がスタートしました。

「くるみん」「プラチナくるみん」とは?

次世代法は、急速な少子化に伴い、次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援するための計画を策定することを求める法律で、「くるみん」は、一般事業主行動計画の策定・届出を行い、一定の基準を満たした企業を厚生労働大臣が認定しています。
また、「プラチナくるみん」は「くるみん」の認定を受けたことがある企業が一般事業主行動計画の策定の代わりに次世代育成対策の実施状況を公表することにより認定を受けることができます。

「くるみん」「プラチナくるみん」の認定を受ける基準は?

「くるみん」の認定を受けるための基準としては、計画期間において男性労働者のうち育児休業者を取得した者が1人以上、女性労働者の育児休業取得率が70%以上、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていることなどがあります。ただし、従業員300人以下の企業については特例が設けられており、計画期間に男性の育児休業取得者がいなかった場合でも、計画期間において、子の看護休暇を取得した男性労働者がいる(1歳に満たない子のために利用した場合を除く)などがあります。
「プラチナくるみん」においては、配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業を取得した者の割合が13%以上などです。(従業員300人以下の企業の特例あり)

「くるみん」「プラチナくるみん」の認定を受けたメリットは?

認定企業になると、「くるみんマーク」「プラチナくるみんマーク」を商品・広告・求人広告などにつけることができ、子育てサポート企業であることをアピールすることができます。アピールすることにより、企業イメージの向上・従業員のモラールアップやそれに伴う生産性の向上・優秀な従業員の採用及び定着などが期待できます。
また、認定企業は、建物等の割増償却が受けられる税制上の優遇措置(くるみん税制)が受けられます。平成27年4月1日以降については、平成27年度税制改正法案の国会審議を経て正式に決まることになりますが、「くるみん」と「プラチナくるみん」では、割増償却率と割増償却の適用期間が異なります。

参考:厚生労働省ホームページ

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