商業・サービス業・農林水産業活性化税制(2013_5月号)

商業・サービス業・農林水産業活性化税制(2013_5月号)

㈱旭ブレインズ 中小企業診断士  山口 幸弘

平成25年度税制改正において、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業者等(個人事業者含む)が、平成25年4月1日~平成27年3月31日までの間に認定経営革新等支援機関からのアドバイスを受けて、店舗改装等の設備投資を行った場合に、設備取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除を認める税制が創設されました。

~例えば、こんな設備投資が対象です~

・新しい商品を販売するため陳列棚を入れる

・レジスターを入れ替える

・古くなった看板など、お店の外装をきれいにする

 

税制措置の対象者

 青色申告書を提出する中小企業者等

 

適用の要件

※以下の全ての要件を満たすことが必要

経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること(あさひグループのお客様はもちろんOK)

「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること

「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得して、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること

本税制措置の対象となる設備は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1の「建物附属設備」で60万円以上のもの、及び「器具及び備品」で30万円以上のものです。

中古品は対象には含まれません。

「商業、サービス業等」とは以下の事業です。

卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業

※ただし、風俗営業法の対象事業に該当するものは、①バー、キャバレーなどの飲食店業で生活衛生同業組合の組合員である場合、②宿泊業のうち旅館業、ホテル業で風俗営業の許可を受けている場合、を除いて税制措置の対象とはなりません。

対象となる方で、設備投資を考えている方は、ぜひご活用ください。

 

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