平成27年以降の相続税改正(2014_12月号)

平成27年以降の相続税改正(2014_12月号)

山形相続サポートセンター  菊地 克子

皆様もよく耳にされていらっしゃるとおり、平成27年1月1日以降に開始する相続から相続税の基礎控除が大幅に引き下げられ、最高税率と税率区分の引き上げが行われます。つまり増税です。

相続はいつ起こるのかがわかりません。相続対策は早めに始めればその分効果が期待できます。

●Point.01 節税対策

節税には大きく分けると「生前贈与」と「財産評価を下げる方法」の2通りの方法があります。そこで、今すぐに始められそうな「生前贈与」についてご紹介いたします。

年間110万円の基礎控除を利用

この基礎控除を利用して相続財産を少しずつ減らしていく方法です。110万円と聞くとなんだか少ないと感じてしまいがちですが、そんなことはありません。相続人又はお孫さんなどあげたい人が5人いれば一年間に550万円、10年間で5,500万円もの相続財産を減らすことができます。

この場合のポイントは、贈与は“あげる”と“もらう”の双方の意思があって初めて成立するものなのでその証拠として贈与契約書を書面にて残すことです。
お正月、親族が集まった時を利用してもよいかもしれません。

教育資金贈与の非課税を利用

そもそも、扶養義務者相互間で必要な都度、教育にかかる資金を贈与することは非課税です。また、平成25年度に創設された直系卑属への教育資金の一括贈与については所定の手続きを行うことで受贈者一人あたり1,500万円までの贈与税が非課税となるため大きな節税効果が期待できます。

生命保険金の非課税枠の活用

現在、ご自身を被保険者とした終身保険の契約はございますか?死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」までは、相続税が課税されません。意外に、私たちが携わっている相続税申告のお客様でもこの非課税枠を利用されていない方が結構いらっしゃいます。

課税されず保険金が相続人の手に残りますので納税資金としてもお勧めです。

その他
・配偶者控除を活用した生前贈与
・相続時精算課税制度を活用した生前贈与 等

●Point.02 分割対策

相続対策で気を付けなければならないのは、親族間での相続争いを防ぐことです。生前贈与を一定の相続人のみに多額に行ってしまえば争いの原因にもなります。従って、生前贈与は計画的に行うことがポイントです。

また、相続人関係が複雑で話し合いがしにくいケースでは遺言書がお勧めです。

●Point.03 納税対策

忘れてならないのが、納税資金の確保です。相続税額は下げることができたけれども相続税を納付する資金がないのでは本末転倒です。前述した死亡保険金や事業をされている方であれば死亡退職金をうまく活用することも納税資金の確保だけでなく節税にも効果的です。

以上、もっと詳しくお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、山形相続サポートセンターの無料相談(1時間)をご利用くださいませ。

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