株券不発行のススメ(2012_12月号)

株券不発行(2012_12)

審査部  佐藤 司

貴社は株券発行会社でしょうか、それとも不発行会社でしょうか。実際に株券を発行していなくても、登記上で株券を発行するとなっていれば、株券発行会社となります。

会社法が施行されてからは株券不発行が原則となったため、それ以降に設立された株式会社であれば株券不発行会社である場合がほとんどかと思われます。しかし、それ以前から存在する株式会社で、定款に株券を発行しない旨の定めがない場合、会社法施行時に株券を発行する旨の定めがあるとみなされることとなり、定款にその記載がなくても株券発行会社となります。

非上場会社における株券発行会社と不発行会社の主な違いは以下の通りです。

株券不発行(2012_12)

どの手続の場合も株券不発行の方が簡便となり、またリスクを軽減できることになります。

現在株券発行会社の場合、不発行に変更するには、定款や登記事項の変更が必要であるため、株主総会の特別決議、公告や株主等への個別通知、変更登記などの手続きが必要となります。発行会社であっても実際に株券を発行していない場合には、公告を省略して株券不発行にできる方法もあります。

発行会社である場合は、不発行に変更することを検討してみてはいかがでしょうか。ご質問等ございましたら、担当者までお気軽にご相談ください。

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