今こそ設備投資のチャンスです!~生産性向上設備投資促進税制(B類型)の申請支援~

生産性向上設備投資促進税制(B類型)の申請支援

生産性向上設備投資促進税制の適用を受けるためには、利益を改善するための投資計画を作成し、税理士や公認会計士の事前確認が必要です。
制度の利用を検討されている事業者様は、ぜひご相談ください。

■ 生産性向上設備投資促進税制(B類型)の概要 ■

●対象者
 青色申告をしている法人・個人事業主

●対象設備
 建物・建物付属設備・機械装置・工具器具備品・ソフトウェア・構築物

●税制措置
 取得日で判断(①または②のいずれかを適用)
【~平成28年3月31日まで】
 ①即時償却100%(取得した事業年度において全額損金)
 ②税額控除(取得価額×5%を法人税額から直接控除)※建物・構築物は3%
【平成28年4月1日~平成29年3月31日まで】
 ①特別償却50%(取得した事業年度において半分損金)※建物・構築物は25%
 ②税額控除(取得価額×4%を法人税額から直接控除)※建物・構築物は2%

●効果について
工場 31百万円(鉄骨造法定耐用年数31年)を取得し、即時償却を選択した場合の
即時償却による節税効果(税の繰延)

生産性向上設備投資促進税制
即時償却額30百万円 × 法人税35% = 10.5百万円

■支援事例のご紹介■

生産性向上設備投資促進税制2

■手続の流れ■

生産性向上設備投資促進税制3

■料金■

個別にお見積りさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください!
お問い合わせは、下記お問い合わせフォームに必要事項を入力して送信してください。
その際、必ず詳細欄に「B類型申請支援の件」と入力してください。
担当者から折り返しご連絡させていただきます。

■お問い合わせ■

貴社名(必須)

部署・お役職(必須)

ご担当者名(必須)

ご住所(必須)

建物名

お電話番号(必須)

メールアドレス (必須)

メールアドレス (確認用・必須)

ご希望の連絡方法(必須)

詳細(1200文字まで入力できます)

確認画面は表示されません。上記内容にて送信しますので、よろしければチェックを入れてください。