仙台事務所 守 基一
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様に対する支援策を、4月号からご紹介してきました。まだまだ経営に及ぼす影響は計り知れませんが、現時点で公表されている支援策を再度まとめました。各自治体の支援策もありますので、詳しくは弊法人の担当までお問い合わせください。
【持続化給付金】
●受給対象者が拡大されました●
申請期限:令和3年1月15日まで
給付対象の主な要件:
①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
②今後も事業を継続する意思がある事業者。
③法人の場合は、一定の要件に該当する事業者
給付額:法人は上限200万円、個人事業者は上限100万円
【家賃支援給付金】
●6月30日現在、申請期限等の詳細は公表されていません。準備が整い次第、経済産業省のHP等で公表されます●
給付対象の主な要件:テナント事業者のうち、一定規模の法人又は個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者
①いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少
給付額:申請時の直近の支払賃料(月額)を基に、6か月分の給付額に相当する額。法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円。
【固定資産税・都市計画税の軽減措置】
2021年度(令和3年度)の固定資産税・都市計画税をゼロまたは半分とする支援策。
申告期限:市町村による受付開始は、2021年1月から、申告期限は1月31日までを予定。
軽減の主な要件:中小企業・小規模事業者で2020年2月~10月の期間で、任意の連続する3か月の事業収入の合計を前年の同期間と比較し、30%以上減少した場合に減免の対象となる見込み。
減免額:事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2。
【雇用調整助成金(特例措置)】
特例措置の対象:令和2年4月1日から令和2年9月30日までの休業等に適用(※その他は、休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年9月30日までの場合に適用)。
助成・対象の大幅な拡充内容の主なもの:
①休業手当に対する助成率を引き上げ(中小企業4/5、大企業2/3)
②解雇等行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業10/10、大企業3/4)
③助成額の上限を対象労働者1人1日当たり15,000円に引き上げ
④新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象
⑤1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
⑥雇用保険被保険者でない労働者も対象
【税務申告・納付期限の延長】
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請することで期限の個別延長が認められる。
【妊娠中の女性労働者のための有給休暇制度に対する助成金】
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために、有給の休暇制度を整備し、取得させた事業者を支援する助成制度が設けられた。
【「持続化給付金」受給事業者を対象としたNHK放送受信料の免除策】
持続化給付金の給付決定を受けた事業者に対して、NHKの受信料を2か月間免除する特例措置。
【各種借入の優遇制度】
日本政策金融公庫の特別貸付制度をはじめ、民間金融機関における実質無利子・無担保融資などの支援制度が設けられている。
その他の支援策については、あさひ会計のホームページでご案内しております。
〈あさひ会計情報提供サイト〉