監査2部 四釜 恵子
今年も年末調整の時期が近づいてきました。皆様のお手元にもそろそろ生命保険料控除証明書が届いていることかと思います。
平成24年度から改正されるものの1つに「生命保険料控除」があります。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
(1)新契約(平成24年1月1日以後の締結した保険契約等)に基づく新生命保険料控除、介護医療保険料控除、新個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超40,000以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額は旧生命保険料控除、旧個人年金保険料控除ともに23年までと同様に計算し、それぞれ限度額は50,000円となります。
(3)新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
適用する生命保険料控除 | 控除額 |
新契約のみ生命保険料控除を適用 | (1)に基づき算定した控除額 限度額40,000円 |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 | (2)に基づき算定した控除額 限度額50,000円 |
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 | (1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円) |
(4)生命保険料控除額 ※下図参照
上記(1)~(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。
送付されてくる控除証明書にも新・旧の別は表示されているようですが、控除額の計算には昨年までより時間がかかりそうです。今年は早めに取りかかった方が良いかもしれません。