取引環境改善型需要開拓支援事業について(2014_7月号)

取引環境改善型需要開拓支援事業について(2014_7月号)

株式会社旭ブレインズ 中小企業診断士  山口 幸弘

アベノミクス中小企業振興策の目玉、「ものづくり・商業・サービス革新事業」(ものづくり補助金)の二次公募が7月1日に開始されました。(締切8月11日)

これに挑戦することをお考えの方も多いと思いますが、「別枠」があることをご存知でしょうか?

それが、今回ご紹介する「取引環境改善型需要開拓支援事業」です。

ものづくり補助金とは別に200億円の予算がついているにも関わらず、7月1日現在で、まだ全国で11社しか採択されていません。東北地方全体で3社、山形県で1社のみです。補助限度額1,000万円なので、まだ199億円近く枠が残っている見込みです。

別枠なので、ものづくり補助金の一次公募で採択にならなかった企業でも応募可能です。

応募の要件:

① 取引先事業所が過去3年以内に閉鎖している、又は申請日以降3年以内に閉鎖予定であること。

② 取引先事業所が過去3年以内に縮小している、又は申請日以降3年以内に縮小予定であること。

③ ①または②であって、閉鎖等の予定のある事業者との取引関係にあり、閉鎖等後の申請者の年間売上が前年比▲10%以上が見込まれること。

④ 補助金申請時の雇用数を補助事業終了時点まで維持すること。

取引先の倒産・廃業があれば①の証明は簡単です。では、②の「縮小」は何を意味するのでしょうか?

公募要領によれば、「縮小」とは、取引関係のある製品・サービスに係るたとえば生産額又は生産量等の減少を指します。

取引先企業全体の売上が縮小していることを要求されているわけではないので、取引先企業が絶好調で売上が伸びていても、貴社にとって取引関係のある製品・サービスの生産額又は生産量等の減少を証明できれば良いのです。

ここで重要なのは、減少の理由が、貴社側に原因が無いことです。たとえば「品質の悪さが原因で取引を減らされた」のならダメです。あくまでも取引先側の理由で取引が縮小され、その影響で貴社の年間売上高が前年より10%以上減少していることが要件となります。

では、取引先側の理由であることを何で証明すれば良いのでしょうか?

ここから先は、個別の事情で最適解が異なりますので、旭ブレインズの山口、又はあさひ会計の貴社担当者にご相談ください。合格ノウハウがあります。

公募要領・申請様式のダウンロード先 http://www.torihiki-kaizen.jp/

※公募受付は随時で、予算額に達した時点で受付終了になります。

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