寄付金控除を活用できます(71-2)

寄付金控除を活用

 

監査2部  岡﨑 峻也 

東日本大震災が発生してからもうすぐ3ヶ月になります。

震災の被害が大きかった青森、岩手、宮城、福島、茨城県については自動的に申告期限等が延長されます。山形県においても、家屋等への損害、緊急性を 有する救助活動、ライフラインの遮断などの事情により申告・納付等が困難な方については、申請書を提出することで申告・納付等の期限延長が認められています(国税通則法第11条、国税通則法施行令第3条)。

さて、個人が行う被災地への支援方法として「寄付」があげられます。震災向け寄付には大きく分けて3種類あり、よく耳にするのは「義援金」だと思いますが、その他にも「ふるさと納税」や「支援金」といった方法があるのはご存知でしょうか?

「ふるさと納税」とは個人が地方公共団体に対して5,000円以上の寄付を行った場合、所得税と住民税から控除できる制度です。“ふるさと”とは なっていますが、実際の自分の生まれ故郷でなくてもよく、任意の地方公共団体でよいとされています。現在この制度の活用のため、総務省のホームページにて 寄付を受け入れている自治体の受入口座一覧を見ることができます。

もうひとつの「支援金」とは、被災者を直接支援する事業に対しお金を出すものです。具体的には財務省が指定した認定特定非営利法人(NPO法人)へ の寄付が対象となり、所得税から控除することができます。住民税についてはお住まいの都道府県、市町村が控除の対象として認めていることが条件となりま す。

寄付金控除

 

いずれの寄付にも共通することですが、寄付金控除を活用する場合は、確定申告の際に、受領書や預り証、振込票の控えなどの寄付を証明する書類が必要になりますのでご注意ください。

また、これら寄付金控除については活用できる規定という位置づけでしかないので、必ず適用しなければいけないものではありませんが、寄付金控除によって安くなった税金分で、更なる支援を行うこともできますので、活用できる方は活用してみてはいかがでしょうか。

 

 

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