消費税改正の知っておきたいポイント(2019年_1月号)

監査6部 税理士 松田 茂

 
 これまで二度に渡り延期された消費税10%への税率引き上げですが、今年の10月1日から実行される予定です。今回の消費税改正では、飲食料品等については軽減税率が導入されます。今回はポイントを絞って消費税率の引上げに伴う留意点をご紹介します。

Q.8%の軽減税率制度とは?
A.飲食料品(酒類及び外食を除く)と一部の新聞の譲渡が対象となっています。

Q.飲食料品の範囲は?
A.食品表示法に規定する食品が軽減税率の 対象です。医薬品や医薬部外品、酒税法に規定する酒類などは軽減税率の対象外です。
例)オロナミンC・・・軽減税率の対象
  リポビタンD・・・軽減税率の対象外
  ペットフード・・・軽減税率の対象外
  水道料金・・・軽減税率の対象外

Q.軽減税率の対象とならない外食とは?
A.店舗での飲食は10%の対象となりますが、持ち帰り(テイクアウト)の場合は軽減税率の適用です

Q.テイクアウトか社内飲食かはどのように 判断するのか?
A.購入時に意思確認を行って判定すること とされています。コンビニエンスストアなどでイートインコーナーがある場合などは対応方法の検討が必要です。

Q.2019年3月までに契約した場合の特例とは?
A.工事の請負や資産の貸付等については、指定日(2019年4月)前までに契約締結していれば税率引上げ以後に引き渡しや資産の貸付が行われたものでも税率8%が適用される経過措置が設けられています。

Q.軽減税率の対象となる飲食料品等を販売 していない事業者でも、気にすることはある?
A.会議用・贈答用の茶菓を自社で購入した 場合には軽減税率が適用され、税率ごとに区分した経理処理が必要とされます。なお、軽減税率8%とこれまでの消費税率8%の取引は会計ソフト等に入力する際に区分して処理する必要があります。

Q.さらに改正があると聞きましたが?
A.インボイス制度が2023年10月1日から の導入されることになっています。

Q.レジのシステムなどを消費税率の改正に 対応させなくてはいけないが、国の支援などはありますか?
A.レジシステムや受発注システムの改修に 対する補助金制度が設けられています。適用には要件があり導入前に申請する必要があるものと導入後に申請を行うものとがあるため注意が必要となります。

2月にあさひ会計で開催予定のセミナーでは、軽減税率制度とインボイス制度の導入に備えて、事前準備などについて解説する内容となっております。ぜひご参加ください。

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