知っておきたい「贈与税」「相続税」の基礎知識~第2回~贈与税の非課税制度(2018年_2月号)

相続サポートセンター 税理士 菊地 克子

まもなく贈与税の申告書の受付が始まります。平成29年中に祖父母、両親などから贈与を受けた金額の合計が110万円を超えた方は2月1日から3月15日までに贈与税申告と納税が必要です。今回は「贈与税の非課税制度」についてみていきます。

次の資金については一定の要件を満たすときは、それぞれの非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。
1. 住宅購入のための資金
2. 教育資金(の一括贈与)
3. 結婚・子育て資金
これらは時限立法とよばれ、制度を適用できる期間が決まっています。期限が延長されなければ、いずれはなくなる制度ですので、上手に利用していただきたいと思います。

1.住宅購入のための資金
父母や祖父母からの贈与により、自己の住宅用の家屋等取得のためにもらった金銭について非課税となる制度です。
① 期間:平成33年12月31日まで
② 非課税限度額
A 下記B以外

B 消費税10%で購入した場合

③ 留意点:贈与を受けた年の翌年の3月15日までに一定の書類を添付して税務署に贈与税の申告書を提出する必要があります。なお、もらった方のもらった年分の所得が2000万円を超えている場合は適用できません。

2.教育資金の一括贈与
30歳未満の方が父母、祖父母などから教育資金に充てるためにもらった金銭について非課税となる制度です。
① 期間:平成31年3月31日まで
② 非課税限度額:1,500万円まで
③ 留意点:金融機関等で教育資金口座を開設し“非課税申告書”を提出します。引出す時には領収書等の提出が必要です。教育資金口座に係る契約が終了した場合(受贈者が30歳に達するなど)には、残額は贈与があったこととされます。

3.結婚・子育て資金
20歳以上50歳未満の方が父母、祖父母などから結婚・子育てに充てるためにもらった金銭について非課税となる制度です。
① 期間:平成31年3月31日まで
② 非課税限度額:1,000万円(結婚に際して支払う金銭は300万円が限度)
③ 留意点:金融機関等で結婚・子育て資金口座を開設し“非課税申告書”を提出します。引出す時には領収書等の提出が必要です。契約期間中に贈与者が死亡した場合には、その時の残額は贈与者から相続により取得したこととされます。
これらの制度はほかにも細かい要件がありますので、活用される際はご相談ください。

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