節税と脱税(2013_6月号)

2013_06月号柴田先生 節税と脱税(2013_6月号)

どうも税務署の人には「節税」という言葉は「脱税」と聞こえるらしい。企業経営者にとって「節税」は重要な課題であって、又いつ来るかわからない不況や経営不振時に備えて合法的に余裕を持っておこうとするのは、企業の継続が最も重要な目標である経営者にとっては至極当然な企業防衛策だ。

しかし、ここに陥穽がある。税務署としては課税額を減少させるためのどのような施策も、合法的な「節税」ではなく、「脱税」と捉えるのである。つまり、合法的な「節税」などという概念はないのだ。

例えば、ある会社が今期大きな利益を計上する見込みとする。しかし、会社は以前から大きな含み損を持つ土地を所有しており、この土地を社長が買い取って含み損を実現すれば、今期の法人税は大きな節税が可能となる。

ここで何のための取引ですかと問われて、「節税です」と答えることは、税務署にとっては「脱税です」と答えているも同然で、即刻、修正申告の勧奨か、更正の処分で課税されることになる。

それでは、どのような場合なら税務上、土地の売却損が認められるのだろうか。それは「従前から、含み損を抱えた土地を持っていては融資に支障が生じると銀行から指導があった」といったような土地を売却することに対して経

済的合理性を裏付ける“ストーリー”(大義名分)がある場合だ。

税務調査では、この“ストーリー”について裏付けとなる証拠を吟味し、事実認定を行い、税務処理についての適否を判断することになる。土地の売買代金が未払いだったり、会社の抵当権を抹消していないのに売却損だけ計上しているようであればこの“ストーリー”は認められない。つまり「脱税」となる。

さらに、税法の条文や通達は実務の適用場面で、3つの区分で使い分けられている。

1つ目の区分は、身内との取引なのか、他人との取引なのかだ。当然、身内間の取引には厳しい。例えば借地に家を建てた場合、他人間なら権利金の認定課税はまずないが、身内間であれば権利金の認定課税が行われる。

2つ目の区分は、高額な取引なのか、少額な取引なのかだ。個人が同族会社に無利息で貸付をした場合、通常は個人に対して認定利息の課税は行われないのだが、高額なケースでは認定利息に対して課税された裁判例がある。

3つ目は大会社なのか、中小企業なのかによる区分だ。例えば常勤役員が非常勤になって役員報酬が半額以下になった場合、大企業のケースでは退職金を支給しても何の問題もないが、同族会社のケースでは否認されることになる。

いやはや何をやっても税金が付きまとうというのに、税法は難しすぎる。

 

 

 

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。