宗教法人会計
宗教法人は、宗教法人法第25条の定めにより、決算日後3か月以内に収支計算書を作成しなければなりません。
また、宗教法人の事務所には次のような書類を備えなければならないことになっています。
①規則及び認証書
②役員名簿
③財産目録
④収支計算書
⑤貸借対照表を作成している場合には貸借対照表
⑥境内建物に関する書類 (財産目録に記載されているものを除く。)
なお、これらの書類のうち②~⑥については、その写しを決算日後4か月以内に、毎年所轄庁へ提出する必要があります。
宗教法人のように公益を目的として設立された法人であっても、収益事業を行う場合は、決算日の翌日から2か月以内に税務署へ確定申告書を提出するとともに、法人税を納付しなければなりません。
収益事業を行わないため法人税の確定申告書を提出する義務のない宗教法人であっても、布施収入などを含めた年間の収入金額の合計額が8,000万円を超える場合には、決算日の翌日から4か月以内に、税務署へ収支計算書を提出する必要があります。
あさひ会計では、備え付け書類作成から税務申告まで、ご要望に合わせた支援をさせていただきます。お気軽にご相談ください。
支援内容
・収支計算書作成支援
・税務申告書類作成
・伝票作成や仕訳入力の支援
・給与計算