新規許可・許可有効期間の更新の資産要件の審査方法が変わりました
平成23年10月1日より新規許可または有効期間の更新を予定される場合、資産要件の審査方法が見直され、以下の要件を満たさない場合、公認会計士または監査法人による監査証明が必要となりました。
直近の年度決算書が資産要件を満たさない場合、公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書が提出されれば、その決算書により、資産と負債の状況をあらためて審査されます。
(※有効期間の更新に限り、当面の間、監査証明のほか、公認会計士または監査法人による「合意された手続実施結果報告書」による取扱いも可です。
該当される場合、または該当するかご不安な場合は、お気軽にご相談ください。
あさひグループ 公認会計士 田牧大祐 023-631-6521