監査5部チームマネージャー 守 基一
印紙を貼付する文書のひとつに「領収書」があります。
領収書に貼付する印紙は、印紙税法に定める別表第一の十七号1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書に規定されています。
一般に営業を行っている事業者は、受取書(領収書)を作成した場合は印紙を貼付しなければなりません。なお、個人が私的な財産を譲渡したときや公益法人、医師や弁護士、税理士等が業務上作成する領収書は非課税とされています。また、記載された受取金額が3万円未満の場合も非課税となっております。
今回は、領収書に貼付する印紙について、よくあるご質問をまとめました。
印紙についてご不明な点がありましたら、担当者までお気軽にご相談ください。