監査5部 櫻井 直子
平成27年度のふるさと納税実績ランキング(総務省)を目にされた方も多いと思います。
寄附金額の上位3市町村は、
1位 宮崎県 都城市 4,231百万円
2位 静岡県 焼津市 3,825百万円
3位 山形県 天童市 3,277百万円
でした。山形県内では他に、11位に米沢市、18位に寒河江市がランクインしています。また、全体で平成26年度に比べて、件数は3.9倍、金額は4.2倍と驚異的に伸びている状況です。
「あさひ通信」を読んで頂いている皆さまの中にも今年(平成28年1月1日~12月31日)ふるさと納税をされた方がいらっしゃると思いますので、税務及び手続き等の話をいたします。
1.個人向けふるさと納税
① 確定申告を行い、税金(所得税、住民税)の控除を受けます。ただし、ふるさと納税額合計のうち、2,000円を超える部分が所得税の控除の対象となります。
② ワンストップ特例制度を利用する場合、確定申告の必要はありません。
特例の申請には、以下の要件を満たす必要があります。
・ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること。
・ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先の自治体に、特例の適用に関する申請書を提出すること。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。
また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
※平成28年分の申請書の各自治体への郵送は平成29年1月10日必着です。(期日に間に合わなかった場合は、別途確定申告をする必要があります。)
※平成28年の寄附締切日及び入金日は、各自治体によって異なるのでご注意ください。
2.企業版ふるさと納税
平成28年4月、内閣府によって「企業版ふるさと納税制度」が創設されました。「法人」を対象とした制度であり、個人向けの「ふるさと納税」とは対象・内容が異なります。
地方公共団体が作成した地方創生に係る事業に対して、企業が寄附を行った際に最大3割の税額が控除されるという制度です。この制度により企業側は少ない負担でも地方創生に取り組む地方を応援できるようになります。
・寄附金額の下限は10万円から可能。
・自治体が作成した地方創生に係る事業(※内閣府に認可されたもののみ)が寄附対象
・自社の本社が所在する地方公共団体への寄付については対象外になります。
・個人版と違い、返礼品等はありません。
ご興味がある法人様は、当事務所担当者にお問い合わせください。