マイナンバー法とは(2013_7月号)

マイナンバー法とは(2013_7月号)

監査3部  三沢 博美

マイナンバー法及びその関連法案が5月24日にあった参院本会議で成立しました。マイナンナンバー法とは、国民一人ひとりに番号を振り当て、これまでに国や自治体でばらばらに管理されてきた、「納税や社会保障に関する情報」を一元管理する制度のことで、税の公平性や社会保障分野での効率化が目的とされています。

本法は、平成26年10月に全住民に対して個人番号が通知された後、平成27年1月よりICチップが内蔵された顔写真付きの個人番号カードが配布され、順次、運用が開始される予定となっています。

個人番号の利用範囲は現時点で制限されているものの、納税、社会保障、災害対策などその範囲は広く、これらの情報が一枚のカードで管理されることになります。

このことで、これまで各種証明が必要だった行政手続がカード一枚で対応できるようになり、窓口での待ち時間の短縮、手続きの簡素化、行政手続きのサービスの向上などが見込まれています。

かつて騒がれた「消えた年金問題」では、結婚して名前が変わったケースや単純な入力ミスなどが原因とされていましたが、本法の導入により、このような問題は極めて少なくなると考えられています。

また、情報を一元化することで所得の把握が容易になり、脱税防止や生活保護などの不正受給防止にもつながるとされています。

平成29年からは「マイ・ポータル」というウェブサイトが開設され、自宅のパソコン等から「給与・報酬情報」「年金保険料・国民健康保険料等の社会保険料支払情報」「株式配当・譲渡損益・保険満期返戻金・保険年金等の金融所得情報」等を閲覧することが可能になる上に、当サイトを通じて確定申告を行うことが可能になります。

なお、個人番号と同時に法人番号の運用も開始されるものとされていまが、法人番号に関しては、個人番号のように利用範囲における制限はなく、民間での利用が可能とされています。政府は、個人番号においても法人番号同様に民間企業による利用まで範囲を拡大していく考えを示しています。

マイナンバー制度の導入により、このような数多くのメリットが生じてくるものと考えられます。しかしその一方で、情報漏洩の危険性があることが指摘されています。むろん政府は情報管理のシステム及び法を整備し対応するとしていますが、個人情報を管理する市町村や、従業員の番号を管理する企業においても、これまで以上に厳しい管理意識が必要になることでしょう。

また、何よりも私たち国民一人ひとりに、個人番号の管理や個人番号を扱う上でのモラルが求められることになると思います。

マイナンバー法とは(2013_7月号)

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