中小企業 働き方改革関連法対応 これだけは(2019年_2月号)

いまの社会保険労務士事務所
 特定社会保険労務士 今野佳世子

 
 働き方改革関連法が今年2019年4月から順次施行されます。
日本・東京商工会議所の「働き方改革関連法への準備状況等に関する調査」によれば、2018年12月3日までの調査時点で、法律の内容を知らないと回答した企業は「時間外労働の上限規制」39.3%、「年次有給休暇の取得義務化」24.3%、「同一労働同一賃金」47.8%であり、従業員規模が小さいほど認知度が低い傾向がみられました。
また、法改正対応済み又は対応のめどがついていると回答した企業は半数に満たない状況ですが、これにはやむを得ない事情があります。
厚生労働省から、詳細な取り扱いについてQ&Aなどが公表されたのは2018年12月28日になってからです。
これから法施行日までスケジュールをにらみつつ、対応を進めましょう。

法施行日が2020年以降のものもありますので、中小企業が2019年4月までにしなければならないことに絞ると、以下の2点です。

【年次有給休暇(以下「年休」)年5日取得】
①従業員別に残日数を確認
「実は今まで年休は管理していない」という場合、従業員ごとに現在の残日数を確認します。パート、アルバイトも、契約上何日出勤するかに応じ年休が発生します。
最近のパート等の方たちは、自分が年休をもらえるはずだということを知っています。
年5日取得させる義務は1回に10日以上年休が付与される人について発生し、パート等も対象です。
年休は、入社6カ月後を1回目としその後1年たつごとに勤続年数に応じて発生し2年間有効です。誰にいつ発生した年休がいつまで有効なのかを確認しましょう。

②年次有給休暇管理簿を作成する
 管理簿の作成が義務付けられました。休暇を取得する時季、日数及び基準日を記載します。いつでも出力できる状態でシステム上管理する方法でもOKです。3年間保存します。

③年5日取得の管理方法を決める
 各人ごとに年休を付与する日からの1年間で、5日を確実に休ませなければなりません。原則として本人が申し出た日に取得させますが、休まない場合は、本人の意見を聴取、尊重して事業主が休暇日を指定します。その旨、就業規則に定める必要があります。

年5日取得を確実にするためには、
・各人に取得計画を立ててもらう
・「年」のうち一定期間(6カ月等)経過した時点で休暇を取っていない場合は、管理部門から声掛けする
等、手順を決めて実行します。
法施行前の状況で年5日は各人休んでいる場合はあまり心配ありませんが、確認作業は必要です。人数が多い企業では年休を付与する基準日を統一すると、管理しやすくなります。

詳しくは、厚労省パンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

【医師面接指導制度を定めた規程を変更】
労働者安全衛生法改正により、長時間労働者に医師面接指導を受けさせる基準が、時間外労働時間100時間超から80時間超に変わりますので、その定めを置いた規程を変更します。

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