山形相続サポートセンター 菊地 克子
中小企業オーナーにとって重い負担となってのしかかってくる相続税。会社を次世代にスムースにバトンタッチしていくには、少ない負担で自社株を後継者に移転しておくことが重要になってきます。
従来の事業承継税制は適用要件が厳しく、活用例が極めて少なかったこともあり、平成25年度改正において制度の使い勝手を高める抜本的な見直しが行われました。
1)事前確認の廃止 ~手続の簡素化
従来:経済産業大臣の「事前確認」を受ける必要あり。
改正:平成25年4月より事前確認を受けていなくても制度利用が可能。
(※ただし、亡くなった後に要件を満たしていなかったことに気が付いたのでは、せっかくの制度を活用できなくなってしまいますので事前に検討が必要です。)
2)親族外承継の対象化 ~親族に限らず適任者を後継者に
従来:後継者は、現経営者の親族に限定。
改正:平成27年1月より親族外承継が可能。
3)雇用8割維持用件の緩和 ~毎年の景気変動に配慮
従来:雇用の8割以上を「5年間毎年」維持。
改正:平成27年1月より雇用の8割以上を「5年間平均で維持。」
4) 役員退任要件の緩和 ~現経営者の信用力を活用
従来:現経営者は贈与時に役員を退任する必要あり。
改正:平成27年1月より、役員を退任しなくても代表者を退くことで贈与税の納税猶予制度の活用が可能。なお、有給役員としての残留も可能。
5) 納税猶予打ち切りリスクの緩和 ~利子税負担を軽減
従来:要件を満たせず納税猶予が打ち切りになる場合は、納税猶予額に加え利子税の支払いが必要。現行税率2.1%
改正:承継期間が5年過ぎた後に打ち切りになってしまった場合には、5年間の利子税が免除。5年を超えた部分の税率は0.9%。(特例基準割合が2%の場合)(銀行の支払利息より低いです!!)
以上が、社長様方にメリットのある改正内容として、特にご紹介させていただきたかったポイントです。
山形相続サポートセンターでは、「活用したいが、適用要件を満たしているか?」「贈与で使ったらよいか、相続まで待つべきか」など、様々な疑問についてご一緒に検討させていただきます。是非ご活用を考えられてはいかがでしょうか。