令和2年からの所得税制 ~1月からの源泉徴収税額表が変わります~(2020年_1月号)

仙台事務所 税理士  岡﨑 峻也

 
令和2年から所得税について、大きな改正があります。今回はその内容のうち給与についての改正をご紹介します。

1.給与所得控除の引き下げ
給与所得控除が引き下げられます。これまで年収が162.5万円以下の場合は給与所得控除が65万円でしたが、改正により55万円となります。また、年収が850万円以下の場合給与所得控除は、一律で10万円引き下げとなり、年収が850万円超になると給与所得控除は195万円で打ち止めとなります。
寡婦(寡夫)控除の該当要件も、給与等の収入のみの場合の年収の上限が6,777,778円に下がります。

2.基礎控除が変動
これまで基礎控除は一律で38万円でしたが、改正により、合計所得金額2,400万円以下の人は48万円の基礎控除となります。
 合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除が逓減していき、合計所得金額2,500万円を超えると基礎控除が0円になります。
この改正に伴い、扶養親族の所得要件も年間48万円以下となりますが、上記1の給与所得控除引き下げと合わせて、収入金額としては従来通りの103万円までとなるので注意が必要です。配偶者控除や勤労学生控除などの所得要件についても、収入金額では変更はありません。
給与所得控除は引き下げとなりますが、基礎控除が10万円引き上げになるため、年収850万円までの場合は、実質的な影響はありません。
3.所得金額調整控除の創設
改正により年収850万円を超える人にとっては増税となりますが、介護や子育て世代の負担に備えて「所得金額調整控除」という新しい仕組みが設けられました。
対象者は、年収850万円を超え、かつ次のいずれかの条件に該当する方です。
(1)本人が特別障害者である場合、
(2)扶養親族が特別障害者である場合
(3)23歳未満の扶養親族がいる場合
該当する場合には、以下の計算式で所得控除額を算出します。

源泉控除対象配偶者は、所得の見積額が900万円以下の申告者と生計を一にする一定の配偶者です。この900万円に変更はありませんが、「所得金額調整控除」の適用を受けるか否かによって、所得金額900万円に対する収入金額が下表のように異なります。

この改正により、1月からの源泉徴収税額表が変更になっています。甲欄のその月の社会保険料控除後の給与等の金額が707,000円以上の部分から変更になります。乙欄にも改正がありますのでご注意ください。

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