監査1部 佐藤 香織
皆さんの預金口座で、必要が無くなっていても解約せずにそのままとなっているものはありませんか。
2016年12月9日に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」が公布されました。2018年1月1日に施行される予定のこの法律は、預金者が名乗りを上げないままとなっている毎年700億円程度にものぼる休眠預金等を、国民一般に広く還元する目的で、「民間公益活動」の促進に活用するというものです。
では、この法律の休眠預金等や活用される民間公益活動とはどのようなものなのでしょうか。
Q. 休眠預金等 とは?
A.10年以上入出金等の異動がない預金等をいいます。
金融機関は、預金等の存在を預金者に通知し、預金者の所在が確認できない預金等について、HPで公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。(通知が到達した場合や、預金者から照会があった場合には、それが新たな異動となり、移管はされません。)
Q.預金等とは?
A.預金保険法・貯金保険法の対象商品(財形貯蓄等は除く)のことです。
Q.「民間公益活動」とは?
A.次の活動のことをいいます。
①子供・若者への支援に係る活動
②日常生活を営む上で困難を有する者の支援に係る活動
③地域活性化等の支援に係る活動
Q.休眠預金等とされてしまったら、払戻しできないのでしょうか。
A.預金者は、いつでも預金等があった金融機関の窓口で「休眠預金等」の払戻しを受けることが可能です。
その場合には、通帳、キャッシュカード、証書を金融機関に提示することが必要です。ただし、通帳等を紛失している場合には、身分証の提示でも払戻可能です。
Q.休眠預金等の口座があるかどうかの確認をする方法はあるのでしょうか。
A.預金者は、いつでも預金等があった金融機関に「休眠預金等」に関する情報を求めることが可能です。
「休眠預金等」となっても、現時点では確認や、払戻しは可能となっています。
出典:民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律説明資料(内閣府・金融庁平成29年)