個人開業医も利用可能な 個人事業者の事業承継税制が創設されました!(2019年_6月号)

山形・宮城相続サポートセンター 税理士 菊地 克子

 
個人事業者が後継者に事業承継する場合に、事業用資産に係る相続税又は贈与税の負担が大きいことが課題の一つとなっております。
そこで、個人事業者の後継者への世代交代を促進するため2019年1月1日以降10年間限定で、相続税・贈与税の納税を猶予する制度が創設されました。

 この制度の概要は以下のようになります。
ⅰ)猶予税額
  相続・贈与で取得した対象資産の課税価格に対応する相続税・贈与税の金額
ⅱ)対象資産
  先代経営者が行っていた事業に係る土地、建物、減価償却資産など
ⅲ)対象期間
  2019年1月1日から2028年12月31日までの相続・贈与
ⅳ)手続
  2019年4月1日から2024年3月31日までに承継計画を都道府県に提出し、経営承継円滑化法の認定を受ける必要あり
ⅴ)適用要件
  猶予税額等に見合う担保の提供、青色申告など

ⅵ)猶予税額が免除される場合
① 後継者が死亡時まで、対象資産を保有し事業を継続した場合
② 後継者がこの制度を使って次の後継者に対象資産を引継いだ場合
③ 後継者について破産手続開始の決定があった場合 など
ⅶ)納付が求められる場合
① 後継者が事業を廃止した場合は猶予税額の全額納付
② 後継者が相続・贈与により取得した事業用資産を譲渡等した場合はその譲渡等をした部分に対応する猶予税額を納付など
ⅷ)その他留意点
① 相続税について本制度の適用を受ける場合には小規模宅地等の特例の適用を受けることができない
② 相続税の申告期限から3年ごとに継続届出書を税務署長に提出しなければならない など

 この制度は、期限が決められているうえ、相続はいつ発生するかわからないため、計画的に贈与で適用するのがお勧めです。
 細かな要件もありますので詳しくお知りになりたい方は、弊法人にご相談ください。

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