労務情報 3年連続大幅な引き上げとなった地域別最低賃金(2018年_10月号)


 
賃金には最低額が定められており(最低賃金)、企業は最低賃金以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。

この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月頃に改定されることになっています。2018年度の全都道府県の「地域別最低賃金」の改定額を確認しておきましょう。

2018年度の地域別最低賃金額と発行日は、下表のとおりとなっています。すべての都道府県で24円以上の引き上げとなりました。

出所:MyKomon

過去の最低賃金の推移をみると、平成15年度の全国加重平均した最低賃金額は664円(山形606円、宮城617円、東京708円)、平成20年度の全国加重平均は703円(山形629円、宮城653円、東京766円)、平成25年度の全国加重平均764円(山形665円、宮城696円、東京869円)となっています。

なお、2017年3月28日に公表された「働き方改革実行計画」では、最低賃金について年率3%程度を目途として引き上げ、全国加重平均が1,000円になることを目指すとされています。そのため、この引き上げは、来年以降も続くことが予想されます。

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