株式会社旭ブレインズ 中小企業診断士 山口 幸弘
この補助金は、中心市街地の空き店舗の解消と新規創業者の創業支援を目的とし、山形市における創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業を受講し、創業支援証明書の発行を受けた方が、中心市街地の空き店舗を活用し、新規に飲食店等を出店する場合に、新規出店時の初期投資費用について一部を補助するものです。
この特定創業支援事業(創業ゼミ)は、税理士法人あさひ会計 山形中小企業サポートセンター長 佐藤史朗と、私とで講師をさせて頂いております。
■募集時期
随時募集(予算枠に到達次第、受付終了)
※交付決定後に着工等を行い、年度内に工事及び工事に係る支払を完了すること。
■対象となる物件
中心市街地(山形市中心市街地活性化基本計画で定められた区域)にある物件のうち、入居者がいない又は決定していない店舗で、賃借可能な状態のもの。
■補助対象者
次の(1)~(4)の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
(1)山形市における創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業(創業塾・創業ゼミ)を受講した方で、創業支援証明書の交付を受けた方(2)中心市街地の空き店舗に、対象業種に該当する店舗を出店する方
(3)市税を滞納していない方
(4)空き店舗の整備に関し、国、県、市等のほかの補助金等の交付を受けていない方
■対象事業
小売業:各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業(燃料小売業を除く)
物品賃貸業:物品賃貸業
飲食サービス業:飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
生活関連サービス業:洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業、その他の生活関連サービス業、娯楽業
■対象経費
補助対象となる経費は、補助対象事業の開始に当たり行う店舗の施設整備に係る費用のうち、以下の工事に係る経費。
(1)内外装工事
(2)給排水設備工事
(3)冷暖房・空調工事
(4)電気・照明工事
■補助内容
補助対象経費の2分の1以内、限度額200万円 ※補助対象者が街なか居住をする(新規出店に伴い中心市街地へ転居する)場合、限度額300万円となります。
※詳しくは、(株)旭ブレインズ山口までお問合せください。