監査3部 税理士 大橋 佳明
昨年12月に自民党より税制改正大綱が発表されました。本年4月に施行予定の改正内容を一部ご紹介致します。
1.所得拡大促進税制の拡充(法人税)
所得拡大促進税制について、中小企業者の場合には下表の通り拡充されます。
表の②算式が拡充され前年度比較の給与増加額も加味されることになり、改正前10%であった控除率が改正後は最大22%(10%+12%)が適用されます。なお、控除額が法人税額の20%を限度とする点は改正前と変更ありません。
2.中小企業経営強化税制の新設(法人税)
中小企業投資促進税制の上乗せ措置が「中小企業経営強化税制」として次の通り改定されます。
中小企業経営強化税制については、旧モデル比生産性年1%以上や年平均投資利益率5%以上の判断など詳細がまだ明確となっていない事項があり、これらの認定基準については今後の経済産業省などの公表に注目が集まっています。