想いを遺言に遺しませんか?(2013_1月号)

想いを遺言に遺しませんか?

山形相続サポートセンター  齋藤 美穂

将来、自分に万一のことがあった場合、これまで先祖代々引き継がれ、また、ご自身の努力や家族の協力のもとに築き上げてきた大切な財産はどうなるのでしょうか?

通常採られる方法としては、相続人間で話し合い、誰が何を相続するかを全員で決めて名義変更の手続きを進めていきます。しかしながら、財産には不動産や自ら経営する会社の株式など細分化することが望ましくないものもあって、話し合いがまとまらないケースも多いようです。

もし、遺言書で誰に何を相続させたいかを指定しておけば、原則として、そのとおりに相続されます。それは、亡くなられた方の財産は、その所有者の希望にそって分配されるのが最良だと考えられているからです。なお、通常は相続人しか財産をもらえませんが、遺言書があれば相続人以外の人にも財産を遺すことができます。

遺言書というと、死を想像させるために抵抗がある方が多いかと思いますが、正しい形式の遺言書があれば、自分の思うとおりに財産を分けられますし、家族にとっては話し合いの場を設ける必要がなく、面倒な相続手続の負担も軽くなります。大切な家族の方々を想い、争いごとを避けるためにも遺言書を作成されてはいかがでしょうか。

遺言書を作成する場合には、全ての財産を網羅したり、相続人に保証されている最低限の取り分である「遺留分」に配慮したりと、注意すべき点が多くあります。

山形相続サポートセンターでは相続対策、納税対策まで見据えた遺言のトータルサポートをしておりますので、ぜひご活用ください。

最後に、遺言で一般的によく使われる「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」について比較してみます。遺言内容を確実に相続人に伝えるためには、公正証書遺言が最も安全・確実でしょう。

遺言の種類

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。