法人向け定期保険等の税務の取り扱いが変わります(2019年_8月号)


                            仙台事務所  猪股 哲夫

 
 2019年6月28日付けで法人向け定期保険等の税務の新たな取り扱いが公表されました。今回はその概要(保険の取り扱い)についてお知らせいたします。

改正された主なポイントは次のとおりです。

◇商品ごとに税務取扱を定めていた個別通達は廃止
◇新通達の対象は法人が契約する定期保険及び第3分野保険(医療保険、がん保険等)
◇最高解約返戻率が50%を超える商品についての資産計上割合が規定された
*被保険者1名当りの年換算保険料の合計額が30万円以下の場合は資産計上不要
◇契約日が2019年7月8日以後の契約が新税制の対象
*解約返戻金のない短期払の定期保険又は第3分野保険は2019年10月8日以降の契約が対象
◇既契約(2019年7月7日以前の契約)への遡及適用はない

今回の改正により、保険商品によっては損金効果(税の繰延べ)が低くなりますが、企業防衛上、保険が必要不可欠であることに変わりはありません。今まで以上に目的にあった最適な商品選択と、中長期にわたる財務・税務のトータルマネジメントが求められます。

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