監査5部 佐藤 香織
平成23年度の税制改正により、平成24年4月1日以後開始する課税期間から、課税売上高が5億円超(税抜)の事業者について(課税売上5億円超の判定は、課税期間終了時点の課税売上高で判断します。)は、課税売上割合※が95%以上の場合であっても、仕入等に係る消費税額の全額を控除することはできないこととなりました。
消費税の納税額を計算する方法としては、①個別に計算する原則的な個別対応方式と、②課税売上割合※で計算する一括比例配分方式があります。
例えば、課税売上5億円以上の会社で以下の取引があったとします。
[課税売上] 20,000円 消費税額1,000円 |
《改正前の消費税納税額》
《改正後の消費税納税額》
①個別対応方式の場合
②一括比例配分方式の場合
「非課税売上なんてうちの会社にはない!」と思われている方もいらっしゃるかと思いますが、多くの企業では非課税売上である預金利息が発生します。
預金利息に対応する仕入等の消費税など無いので全額控除できるのでは、と考えられるかもしれませんが、通帳を管理している経理部門の経費などは課税売上と非課税売上の共通経費といえるので、全額控除することはできないことになります。
①個別対応方式を選択する場合、納税額は本来納めるべき消費税額となりますが、仕入等の取引を
・課税売上に対応する仕入等
・非課税売上に対応する仕入等
・課税、非課税両方に共通する仕入等
の3つに分けて経理処理する必要があり、事務作業が増加します。
②一括比例配分方式を選択する場合、一つ一つ区分する必要はありませんが、納税額は多くなる場合がほとんどです。また、2年間は継続適用しなければなりません。
お客様によって、非課税売上高の割合や事務作業がどの位増えるかなど、さまざまかと思いますので、詳しくは是非担当者までご相談ください。