消費税率引き上げ時の軽減税率制度(2017_11月号)

経営企画室 守 基一

消費税の税率10%への引き上げは、2度延長されていますが、現時点では平成31年10月から引き上げられる予定です。10%への引き上げ時には、飲食料品や新聞などには軽減税率(8%)が適用されます。      
今回は、国税庁から公表されているQ&Aから一部をご紹介します。

Q.軽減税率が適用される飲食料品とは?
A. 食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいいます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。

Q.軽減税率が適用される新聞とは ?
A. 一般社会事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくもの(一般的な新聞)です。コンビニや駅売店などで購入する新聞や、インターネット配信の電子版の新聞は軽減税率の対象外です。

Q.水は、軽減税率の適用対象?
A. いわゆるミネラルウォーターなどの飲料水は、「食品」に該当し軽減税率の適用対象となります。他方水道水は、風呂、洗濯などの生活用水として使用されるものが混然一体となっているため軽減税率の対象となりません。

Q.軽減税率が適用されない酒類とは?
A. 酒税法に規定する酒類は、軽減税率の対象となりません。みりんや料理酒であっても酒税法に規定する酒類に該当する場合は、軽減税率の対象ではありません。なお、ノンアルコールビール(アルコール分が1度未満のものに限る)は軽減税率の対象です。

Q.栄養ドリンクの取り扱いは?
A.「医薬品」や「医薬部外品」は「食品」に該当しないため軽減税率の適用対象となりません。特定保健用食品や栄養機能食品で医薬品に該当しないものであれば軽減税率の対象となります。

Q.レストランへの食材の販売は?
A.「飲食料品の譲渡」に該当し軽減税率が適用されます。なお、レストランの売上(店内での飲食)は軽減税率の適用対象とはなりません。

Q.ファストフードのテイクアウトや出前は?
A. 店内で飲食する場合は軽減税率の適用対象とはなりませんが、テイクアウトや出前は軽減税率の対象です。ファストフード店などのお店では、その場で(店内飲食か持帰りかを)意思確認するなどの方法で判定することになります。

Q.発行する領収書や請求書の注意点は?
A. 税率の10%へ切り替えの対応はもちろんですが、軽減税率対象資産であるかそれ以外であるかが明確に記載されるようにシステムの更新などの必要があります。

消費税率の引き上げは、従業員教育や値札の表示、請求システムやレジの改修など準備しておくことが多くあります。今後の経済状況などによって引き上げ時期が変更になる可能性はありますがぜひ一度Q&Aをご覧いただき自社に関わる影響を把握しておいて頂きたいと思います。
不明点や疑問点がありましたら担当者にお尋ねください。

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