7月1日より、㈱旭会計事務所はあさひ税理法人を設立し、新たにスタートを切りました。
お客様から「税理士法人って何??」、「今までと何が違うの?」等々の多数のご質問を
いただいております。今回は、Q&A形式でいただいたご質問のいくつかにお答えいたします。
Q1.税理士法人って何?
A1.税理士法人とは、2名以上の税理士を社員として設立される合名会社に準じた税理士法による特別法人です。従来は、税理士の資格を持った個人にのみ税理士業務が認められていましたが、複雑化・高度化・大規模化する事案に対し、法人化することにより組織的に分業化・専門化された複数の税理士による多角的な検討・解決が可能になります。
Q2.あさひ税理士法人の社員とは?
A2.税理士法人における社員は、株式会社に例えると、株主と取締役の両方の性格を兼ね備えています。社員間の協議で代表社員を定めることができます。当法人の場合、柴田健一が代表社員を務め、田牧大祐、白田文が社員となります。
Q3.税理士法人になることで、これまでの旭会計事務所に依頼していた業務は変わりますか?
A3.これまでは、会計業務(月次)は旭会計事務所、税務業務(申告等)は税理士個人への業務委託という形態になっていました。今後は会計及び税務に関する業務の両方を税理士法人で行うこととなります。お客様には、これまでと変わらないサービスをご提供いたします。
税理士個人が業務を受託することは、税理士に不測の事態が生じた場合にお客様にご迷惑をおかけすることが考えられました。今後は複数の社員(株式会社の株主兼取締役に該当)がいる税理士法人が業務受託することで、お客様に継続的・安定的に業務提供が可能になります。
Q4.税理士法人の職員は税理士資格を持った人しか所属しないのですか?
A4.税理士法人の社員は税理士資格者ですが、資格者以外の職員のほとんどが㈱旭会計事務所から移籍して、これまで同様に業務を行います。
尚、当法人には、社員ではありませんが税理士の資格を持っている柴田律子、髙橋克徳が在籍しています。両人は補助税理士として税理士業務を行います。
Q5.税理士法人に支払う報酬について、源泉徴収の必要がありますか?
A5.税理士法人に支払う報酬については、源泉徴収は不要です。
Q6.税理士法人への報酬は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の作成は必要ですか?
A6.「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の作成は必要です。
税理士法人の業務は、所得税法第204条第1項第2号の報酬に該当するため提出を要します。
ご不明な点がございましたら、担当者まで遠慮なくお問い合わせください。