軽減税率が導入される消費税~実務担当者の留意点~(2019年_9月号)

山形事務所 税理士 松田 茂

 
 いよいよ、10月から消費税率が10%になります。消費税は平成元年4月に3%の税率で導入され、平成9年4月に5%へ、平成26年4月に8%へと改正されてきました。今回の改正では初めて軽減税率制度が導入され、食品類(店内での飲食、アルコールを除きます)及び新聞の購読料などの一定のものについては軽減税率8%が適用されます。

 経理の実務を担当される皆様は、会計処理をするにあたり、標準税率10%、軽減税率8%、経過措置の税率8%の3つに区分して処理を行う必要があります。今回は、軽減税率導入後の会計処理の留意点をご紹介します。

(1)一の取引で複数税率が混在する場合
一の取引で、軽減税率対象となる取引が混在している場合は、仕訳を分けて処理する必要があります。

(2)9月以前に支払う10%の取引
 家賃等は9月に10月分を支払うことが一般的です。9月に支払うもので10%に該当する取引は、忘れずに10%で処理をしましょう。

(3)経過措置について
 以下のものは、使用する時期が10月以降であっても、消費税は経過措置(旧8%)が適用されます。

①旅客運賃等の経過装置
 10月以降に利用する航空券や電車、バスの切符や映画、演劇等の入場料金で9月30日までにチケット代を支払ったもの
②電気やガス、水道
 継続的な契約に基づく電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で10月31日までの間に料金が確定するもの(ただし、通信料の定額制の料金については経過措置の適用はありません。)
③リース契約
 ファイナンスリースのうち、9月30日までにリースが開始されたもの(2008年3月31日以前に開始されたファイナンスリース契約は5%が適用されます。また、オペレーティングリースで一定の要件を満たした場合も8%が適用されます。)

(4)年払いの保守契約等で、当初8%で支払ったもので、後日、取引先から10%であったとして差額分を支払うこととなった場合
 会計ソフトに当初の取引を、8%として処理した場合は、後日支払う消費税分を“仮払消費税等”で処理すると納付する消費税が正しく計算されません。一度、対象分の8%を本体価額を含めて戻して10%の総額を改めて計上する必要があります。

 軽減税率について不明点がありましたら、担当者にお問い合わせください。

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