監査1部 チームマネージャー 守 基一
お客様からいただく領収書についてのご質問の中でも、特に多いものについてまとめました。
1.レシートでも経費として認められるか?
会社の経費(損金)とするためには、一定の書類を保存しておく必要があります。
消費税法では、次の事項が記載されている書類(“領収書”とも“レシート”とも規定されていません。)を保存することとされています。
(1) 発行者の氏名又は名称
(2) 年月日
(3) 受領した物品又はサービスの内容
(4) 支払った金額
(5) 支払い者(領収書をもらう者)の氏名又は名称
ただし、(5)については、小売業(スーパーやコンビニなど)や飲食店などが発行するものについては記載が不要とされています。
レシートでも税務上、経費として認められます。
2.電子マネーのチャージは経費になるのか?
Suicaなどの電子マネーへの入金(チャージ)は、チャージの領収書があっても経費として認められません。チャージしただけでは、支払いに充てたのではなく、あくまで現金を預け入れただけです。
その電子マネーを利用したとき、いわゆる役務の提供を受けたときが経費の計上時期となります。
簡便な処理方法もありますので、担当者へお問い合わせください。
3.発行する領収書はいくら以上の場合に印紙を貼らなければならないか?
金銭又は有価証券の受取書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。
記載金額が5万円未満のものについては、非課税となり、印紙は不要です。この5万円未満というのは、消費税の記載方法により違いがあります。従って総額が同一であっても、消費税相当額が区分記載されている場合とされていない場合では印紙税額に差が生じます。領収金額が51,840円(消費税及び地方消費税込み)の場合の例は以下の通りです。
【印紙が不要な記載例】
【印紙が必要となる場合①】
【印紙が必要となる場合②】
4.クレジットカードで支払われた場合に発行する領収書に印紙は必要なのか?
クレジットカード販売の場合には、信用取引により商品等を引き渡すもので、その際に発行する領収書は、印紙税法上の「金銭又は有価証券の受取書」には該当しません。ですから、5万円以上の記載金額があったとしても印紙は不要です。
ただし、クレジットカードによる利用であることを明記する必要があります。