会社が消える?!(2014_11月号)

会社が消える?!(2014_11月号)

監査3部チームマネージャー  柴田 憲吾

法務局が、平成14年以来12年ぶりに休眠会社の整理を行うことになりました。
全国一斉に平成26年11月17日の時点での休眠会社・休眠一般法人について、翌年平成27年1月20日付けでみなし解散の登記を行う旨を発表しています。気がついたら、会社が解散してなくなっていた…なんて事にならないように注意しましょう。

●休眠会社・休眠一般法人とは
①最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
②最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を含みます。)

なお、この間登記簿謄本や印鑑証明の交付を受けている場合でも、登記が行われている訳ではありませんので関係がありません。

株式会社であれば、役員変更の登記は定款の定めに従い1年〜10年の間隔で行われているはずですので通常であればみなし解散の問題はありませんが、登記を失念しているような場合は、職権によるみなし解散の登記が行われてしまいます。
ただし、すぐに登記が行われる訳ではなく、法務大臣による公告と、対象会社には公告が行われた旨の通知が送付されるようです。この通知を受けて、平成27年の1月19日(月)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届け出、又は、役員変更等の登記を行わない場合は、みなし解散の登記となります。

登記上の住所と現住所が変更になっており通知を受け取れないような場合でも、手続きをしなかった理由にはなりませんので、注意が必要です。なお、みなし解散後3年以内であれば株主総会の特別決議により会社の存続が可能です。

平成18年の会社法施行により役員の任期は最長10年まで伸長する事が可能になり、登記を失念する可能性がより高くなっているのではないでしょうか。また、有限会社や合同会社であっても、登記事項に変更があった場合はその都度登記を行わなければ過料が発生してしまいますので、これを機に今一度、登記や定款を確認してみてはいかがでしょうか。

会社が消える_図(2014_11月号)

参照:『休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について』(法務省)
  

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