生産性向上設備投資促進税制(B類型)の申請支援
生産性向上設備投資促進税制の適用を受けるためには、利益を改善するための投資計画を作成し、税理士や公認会計士の事前確認が必要です。
制度の利用を検討されている事業者様は、ぜひご相談ください。
■ 生産性向上設備投資促進税制(B類型)の概要 ■
●対象者
青色申告をしている法人・個人事業主
●対象設備
建物・建物付属設備・機械装置・工具器具備品・ソフトウェア・構築物
●税制措置
取得日で判断(①または②のいずれかを適用)
【~平成28年3月31日まで】
①即時償却100%(取得した事業年度において全額損金)
②税額控除(取得価額×5%を法人税額から直接控除)※建物・構築物は3%
【平成28年4月1日~平成29年3月31日まで】
①特別償却50%(取得した事業年度において半分損金)※建物・構築物は25%
②税額控除(取得価額×4%を法人税額から直接控除)※建物・構築物は2%
●効果について
工場 31百万円(鉄骨造法定耐用年数31年)を取得し、即時償却を選択した場合の
即時償却による節税効果(税の繰延)
即時償却額30百万円 × 法人税35% = 10.5百万円
■支援事例のご紹介■
■手続の流れ■
■料金■
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