税務調査は怖くない!
税務調査には、「強制捜査」と「任意調査」とがあります。
テレビや映画などの影響で、税務調査=国税局査察官による「強制捜査」を連想させる方が多いかもしれませんが、一般的には、納税者に一つひとつ確認しながら進められる「任意調査」が大多数となっております。
つまり、毎日の記帳整理が正しく行われていれば、税務調査は決して怖いものではないのです。
① 正しい帳簿をつける
企業会計の第一原則にも掲げられている「真実性」の大切さを肝に銘じてください。どんなに整然と帳簿類を準備したとしても、事実をありのままに記帳していなければ何の意味もありません。
② 日々の記帳を励行する
月日が経ってからあて推量で記帳していたのでは、調査の時に指摘され、他の取引についても疑いの目で見られることにもなりかねません。
取引があった都度、記帳する習慣を身につけましょう。
③ 帳簿とその裏づけとなる証憑類はセットで保管する
調査官などに帳簿内容の正しさを客観的に証明するには、取引先との間で取り交わした証憑類とセットで提示することがベストです。
必要なときにすぐ取り出せるよう、日ごろから整理しておきましょう。
税務調査についてよくある質問
Q1 税務署から、調査に伺いたいと電話があったときには、どのように対応すればよいのでしょうか。 |
A:答え 税務署から調査の連絡を受けたら、即答は避け、日時と調査官の担当部署、氏名、さらに調査理由を聞き、メモをとっておいてください。そして、速やかに、あさひ会計にご連絡ください。 |
Q2 税務署職員が、突然来社して社長を訪ねてきましたが、事前に連絡もなく調査されることはあるのでしょうか。 |
A:答え 調査官がある日突然調査に来ることもあります。 その場合は、速やかに、調査官の担当部署、氏名、調査理由を聞き、あさひ会計にご連絡ください。 |
Q3 調査時に、従業員の机の引き出しやカバンの中を調べたいとの要請が調査官からありましたが、プライベートにかかわるものもあるので、調査に必要なものだけを取り出してすませたいのですが、どうしたら良いでしょうか。 |
A:答え 調査官が、強制的に従業員の引き出しやカバンの中を調べることはできません。 とはいえ、執拗にそれを拒むのは、かえって調査官の心証を害することになるので、できるだけ、素直に応じるようにしましょう。 |
Q4 調査に必要な書類が自宅に保管されていたため、自宅へも臨場して確認したいとの要請がありました。 どのように対応すればよいでしょうか。 |
A:答え 調査に必要なものが自宅にあるのなら、調査官は、許可をえて自宅へも臨場することとなります。 引き出しやカバン以上に抵抗感を感じることと思いますが、そこは誠意をもって応じるようにしましょう。 どうしても抵抗がある場合は、普段から業務に関係するものは自宅へ持ち込まないように心がけるようにしましょう。 |
調査官の目の付け所
税務調査において、調査官が真っ先に目を付ける勘定科目は、課税所得の大枠を形づくる重要な勘定科目である「売上」と「仕入」です。
売 上
調査官はまず、
①商品をいつ販売したのか(おおむね商品を出荷した日)を確認し、
②翌期1、2ヶ月分の納品書の控えや商品の流れがわかる帳簿などから、調査対象
である今期に計上すべき売上が翌期の売上に含まれていないか(期ズレ)を検討
します。
今期に計上すべき売上が翌期に計上されていないか、よく確認しましょう。
仕 入
売上同様、期ズレに注意する必要があります。
①仕入についての発注から入荷、代金決済にいたるまでの流れをヒアリングし、
これらに関連する帳簿や証憑類を確認していきます。
②仕入商品等の流れと併せて期末前1、2ヶ月間の納品書などを調査して
その納品日に翌期のものが含まれていないかを検討します。
翌期に計上すべき仕入が今期に計上されていないかよく確認しましょう。
売上、仕入ともに、決算日前後2ヶ月程度確認し、取引の流れを調査官に説明し、示せるように帳簿類を整理しておくことが必要です。
確認チェックリスト
1.事前準備のチェック
- 帳簿類の整理に怠りはないですか。
- 帳簿類は必要なときにすぐに取り出せるようになっていますか。
- 未記帳のものはありませんか。
(証票類は調査日までにきちんと確認しておきましょう) - 見積書、契約書、納品書、請求書、領収書などは年度毎に月別日付順に整理できていますか。
- 自宅などに会社関係書類はありませんか。
(必要なものは全て身の回りに用意し、個人的なものは持ち帰るようにしましょう) - 預金通帳等はすべてそろっていますか。
- 領収書のない経費はありませんか。
- 領収書には必要項目が記載されていますか。
- 業績推移の質問に答えられますか。
- 親子会社間または関係会社との取引の資料は整っていますか。
- 誤解を招くようなメモなどはありませんか。
- 役員報酬の変更があった場合の議事録等は整理されていますか。
2.勘定別チェック
【売上に関する項目】
- 売上の計上漏れはありませんか。
- 前受金や仮受金の中に売上となるものが計上されていませんか。
- 当期の売上になるものが翌期の売上になっているものはありませんか。
- 現金売上のものは明確な記録によって計上していますか。
- 領収証の控えにある売上の計上はチェックされていますか。
【仕入に関する項目】
- 仕入に水増しはありませんか。
- 仕入値引きや仕入れ戻しに計上漏れはありませんか。
- 翌期仕入分を今期に計上していませんか。
【棚卸に関する項目】
- 外部保管の在庫品などありませんか。
- 棚卸資産の評価を下げる処理はしていませんか。
- 実地棚卸の内容(実施日や担当者、その方法など)を説明できますか。
- 委託販売による仕入分は、棚卸で区分されていますか。
【経費に関する項目】
- 現金有高と現金出納帳の残高は一致していますか。
- 現金で支出不明なもの(領収書がない、または出金伝票や市販の領収書のものなど)はありませんか。
ある場合には、その説明が明確にできるようにしておきましょう。 - 交際費でない科目で処理されている交際費はありませんか。
※ある場合は、その説明が明確にできるようにしておきましょう。
※特に飲食関係の領収書は、目的、人数、相手先などできる限り詳しく記録しておきましょう。 - お金を貸し付けている場合には受取利息が発生しますが、その利息計上はされていますか。
- 遊休資産の除却を行った場合には再使用しないという証明ができる書類がありますか。
- 固定資産の修理などの費用は資産となる場合がありますが、費用とした場合には、説明できる書類等はありますか。
- 出勤簿やタイムカード(特に非常勤や専従者)など、勤務状況や職務内容について記録または説明ができるようになっていますか。
- 社員旅行や研修旅行などについては、その内容や金額を明瞭に示す書類がありますか。
- 固定資産台帳と現物は一致していますか。
- 貸倒処理した売上債権があれば、それを説明できるように準備してありますか。
このチェックリストを利用して、しっかりと事前準備をし、スムーズな税務調査対応を心がけましょう。
しかし、どんなに準備をしていても、いざ税務調査となれば、少なからず不安なことは出てくることでしょう。
心配な点などがございましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。