平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わりました!!(2018年_5月号)

相続サポートセンター 税理士 菊地 克子

 
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

これまで経営者の皆様を悩ませてきた自社株式に係る税金問題の解決の糸口のひとつとしてご検討されてはいかがでしょうか。
今回は、この特例措置の内容について確認していきます。

おさらい(事業承継税制とは…)
後継者が自社株式を贈与・相続により取得した場合に、その株式に係る贈与税・相続税について納税を猶予し、次の後継者に引継がれる時にその猶予されていた贈与税・相続税が免除される制度です。

Ⅰ.特例承継計画の策定・提出・確認
 改正されたこの特例措置を適用するためには平成35年3月31日までに特例承継計画を都道府県知事に提出しその確認を受ける必要があります。この計画書には認定経営革新等支援機関が所見を記載する必要がありますので是非弊法人にご相談ください。

Ⅱ.適用期限
 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの10年以内の贈与・相続等に限り適用可能です。

Ⅲ.対象株数
 一般措置では、総株式数の最大3分の2までとされていましたが、特例措置では全株式が対象となりました。

Ⅳ.納税猶予割合
 100%猶予されます。Ⅲの要件も加えて後継者に引継ぐ株式の全額に係る税金が猶予可能となりました。

Ⅴ.承継パターン
 複数の株主から最大3人の後継者へ適用できることになりました。

Ⅵ.雇用確保要件の実質撤廃
 これまでは承継後5年間で平均8割の雇用維持が要件でしたが、特例措置では維持できなかった理由等を記載した報告書を都道県知事に提出し確認を受ければ猶予された税額を納付する必要はありません。

Ⅶ.事業継続困難時の免除
 承継後5年経過後に事業の継続が困難な事由が生じ解散や譲渡をする場合において、一定の事由に該当する場合には、その対価の額(譲渡等の時の相続税評価額の50%に相当する金額が下限)を基に相続(贈与)税額等を再計算し、再計算分は納付が必要ですが、贈与・相続時の税額との差額は免除されます。

Ⅷ.相続時精算課税の適用
 受贈者の要件から推定相続人・孫が外れ、親族外承継でも適用可能となりました。

Ⅸ.留意点
 これらの措置を見ていくと、株式に係る部分の税額が全額猶予され、次の後継者に引継ぐ時に免除されるとなれば、適用するのがよいと判断されがちです。しかし、この税制を適用した場合の今後の流れを把握し、どれだけの費用対効果があるのかをしっかり確認検討しなければせっかく適用しても実は効果が薄かったということにもなりかねません。また資産管理会社や医療法人はこの制度から除外されているほか、細かな要件もあります。

あさひ会計では、7月にこの事業承継税制セミナーを開催します。ご興味のある方は是非ご参加ください。

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