カスタマーハラスメント防止に関する当法人の方針について
2026年10月1日から改正労働施策総合推進法により、当法人は、カスタマーハラスメント防止規程を制定いたしました。当法人の従業員等が安心して業務に従事できる環境を確保することで、顧問先様・お取引先様に対するサービスの品質を維持、提供できるものと考え、カスタマーハラスメント防止に向けて、下記のとおり組織として必要な対応を行う方針といたしました。
1.当法人がカスタマーハラスメントに該当し得るものとして想定する行為
当法人では、社会通念上許容される範囲を超え、従業員等の就業環境を害する言動や行為をカスタマーハラスメントと捉えます。
具体例として、
●暴行・脅迫・暴言・侮辱・名誉毀損・差別的言動・人格否定
●長時間の電話や面談による拘束
●同一又は類似内容の執拗な連絡
●不当又は過大な金銭要求、契約外業務の強要
●担当者個人への私的な接触
●SNS等での誹謗中傷
●性的な要求又は言動
●脱税行為・粉飾処理やその他法令又は職業倫理に反する処理の強要 等
が含まれます。
2.該当する行為が確認された場合の対応
前記のような行為が確認された場合、当法人は、事実関係を確認のうえ、面談又は電話対応の中止、契約解除、従業員等への直接連絡の禁止、顧問弁護士による法的対応、警察等の外部専門機関への相談その他必要な措置を講じることがあります。
3.顧問先様・お取引先様へのお願い
当法人は、今後も顧問先様・お取引先様との信頼関係を大切にし、正当なご意見、ご要望、ご相談には誠実に対応してまいります。皆様におかれましても、当法人の方針をご理解いただき、従業員等の安全及び就業環境の確保にご協力賜りますようお願い申し上げます。
なお、本方針は、顧問先様・お取引先様からの正当なご意見、ご指摘又は苦情の申出を制限するものではありません。当法人は、業務上必要なご意見等については、引き続き真摯に受け止め、改善に努めてまいります。
当法人担当者以外へのご意見、苦情の申し出のご希望に関しましては、下記URLよりご連絡をいただきますようよろしくお願いいたします。
以上、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


