延滞税等の見直し(2013_11月号)

延滞税等の見直し(2013_11月号)

監査3部  佐藤 司

「所得税法等の一部を改正する法律」が平成25年3月29日に参議院本会議で可決・成立され、その中で延滞税等について引下げを行うこととなりました。

現在の低金利の状況を踏まえ、事業者等の負担を軽減する観点等から、延滞税・利子税・還付加算金について、特例における利率が引下げとなり、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用されます。

主な変更点をまとめたものが下の表です。

 延滞税等の見直し_表(2013_11月号)

※本則と特例のうち、低い利率が適用されます。

※今回の改正は特例のみで、本則は改正なしです。

※特例基準割合=貸出約定平均金利(日本銀行が公表する前々年10月~前年9月の国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均)+1%

参考:財務省 税制改正パンフレット

 

ちなみに、現在日本銀行で公表されている2012年10月~2013年8月の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均は、約0.9%となっています。大幅な利率の減少となっており、延滞税として納税する金額も減少しますが、還付加算金に与える影響も大きいのではと予測されます。

もし納付が遅れたり、後に申告漏れが発見されたりすると、上記の延滞税のほかに、行政制裁的な意味を持つ加算税(過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税のいずれか)が課される場合があります。延滞税と加算税は、税務上の損金にはできないということもありますので、期限内納付を行うことにより、余計な税金を支払わないようにしましょう。

 

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。