消費者の味方 クーリング・オフ制度をご存知ですか(2013_7月号)

消費者の味方 クーリングオフ制度(2013_7月号)

審査部  東海林加寿美

クーリング・オフという言葉は知っていても、具体的にはわからないという方が意外と多いのではないでしょうか。

「クーリング・オフ」とは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度で、特定商取引法やその他の法律に定められている、消費者を守るための特別な制度です。

一般的には、一度成立した契約を一方的に解除することはできませんが、その例外として設けられているのがクーリング・オフ制度です。電話での勧誘や訪問販売などのように、不意打ちの勧誘により冷静な判断ができないまま契約をしてしまいがちな販売方法に対し、このような制度が設けられています。

クーリング・オフの対象となる取引には、次のようなものがあります。

取引内容

クーリング・オフ期間

訪問販売
キャッチセールス
アポイントメントセールス

申込書面受領日から
 8日間

電話勧誘販売

申込書面受領日から
 8日間

連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス)

契約書面受領日から
 20日間

特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

契約書面受領日から
 8日間

業務提供誘引販売(在宅ワーク、内職商法、モニター商法)

契約書面受領日から
 20日間

宅地建物取引(宅建業者が売主の宅地建物の売買で、店舗外の取引に限る)

契約書面受領日から
 8日間

生命保険、損害保険契約(店舗外での、契約期間 1年を超える契約)

契約書面受領日から
 8日間

 

ただし、このような取引であっても、クーリング・オフができない場合もあります。

クーリング・オフができない例

  • 法人・事業者の営業上の契約
  • 3,000円未満の契約で、その場で
  • 商品を受け取り、代金を全額支払った場合
  • 通信販売で購入した場合
  • 消耗品を使用もしくは一部消費した場合
  • 御用聞き販売の場合   など

なお、クーリング・オフの通知は、電話ではなく、必ず書面で行う必要があります。ハガキを特定記録郵便あるいは簡易書留で送る、または内容証明郵便で通知をすることになります。

また、クーリング・オフの相談窓口として各自治体に「消費生活センター」が設置されており、国民生活センターのホームページ (http://www.kokusen.go.jp/)から問い合わせ先を検索することができます。

私は通信販売をよく利用しますが、通信販売で購入したときにはクーリング・オフの対象外であることを知りませんでした。ただ通信販売の場合は、事業者が自主的に返品を受け付けていることが多いようです。

クーリング・オフという消費者を守る制度はありますが、どのような契約においても、一消費者として、冷静な判断ができるようにしたいものです。

 
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