クレジットカードでの納税はお得?(2020年_2月号)

仙台事務所 小杉 衣里

 
 暖冬とはいえ、寒さが続いておりますこの頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。個人事業主の方、複数箇所からお給料を受けている方、その他該当される方、いよいよ確定申告の時期がやってきました。
 さて、今回は所得税確定申告の納税方法をご紹介します。所得税は次の5つの方法で納めることができます。
① 振替納税を利用して納付
② e-Taxで納付
③ クレジットカードで納付
④ QRコードによりコンビニで納付
⑤ 金融機関又は税務署の窓口で現金納付

①振替納税を利用して納付
 申告期限までに税務署に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出することで利用できます。提出した確定申告書の納付税額が、後日(今年は所得税は2020年4月21日、消費税は4月23日)口座から引き落としされますので、「現金納付が間に合わなかった!」という心配がありません。
 登録する口座は十分に残高のあるものを選んでください。振替日に引き落としができないと延滞税がかかるので、注意が必要です。
なお、贈与税は振替納税の制度がありませんので、所得税で振替納税を利用している方も、贈与税は別の方法で納める必要があります。

②e-Taxで納付
 e-Taxを利用して確定申告書を作成・提出する方が利用できる方法です。ダイレクト納付の場合は、事前に口座の届出が必要です。
e-Taxで申告データを送信後、メッセージボックスに届いた通知から、即時又は期日を指定して納付することができます。インターネットバンキング等による納付も可能です。

③クレジットカードでの納付
 パソコンやスマートフォン等から国税庁のHPの「国税クレジットカードお支払サイト」にアクセスして手続きをします。クレジットカードのポイントがつくかどうかはカード会社によりますが、決済手数料がかかるのでお得かどうかは要検討です。ネット上で納税が済む便利さがメリットです。ちなみに手数料は国の収入にはならないそうです。

④コンビニで納付
 事前にQRコードを作成する必要があります。「コンビニ納付」で検索すると、国税庁のHPから作成することができます。紙で印刷またはPDFをスマートフォンやタブレットに保存し、店頭の機械(Loppi等)に読みこませて利用します。手数料はかかりません。

 それぞれの方法により、対応税目、金額の上限が異なりますので、利用する際には事前に確認しておくと安心です。
2020年の所得税・贈与税の確定申告・納期限は3月16日です。
 ふるさと納税をされた方で、惜しくもワンストップ特例が間に合わなかった場合は、忘れずに確定申告しましょう。

参考:国税庁HP

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