新型コロナウイルス感染症対策に関する 支援策情報 vol.3(2020年_6月号)

仙台事務所  守 基一

 

新型コロナウイルスによる影響で事業収入が一定以上減少している中小事業者に対し、2021年度(令和3年度)の固定資産税・都市計画税をゼロまたは半分とする支援策が決定しています。手続きの詳細は、今後公表される予定ですが、今回は中小企業庁のホームページに掲載されているQ&Aをもとに概要をご紹介します。

【2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置】
Q.対象となる中小企業の範囲は?
A.資本金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等は対象外)です。医療法人、社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、宗教法人も対象となります。個人事業主の場合は、従業員1,000人以下の場合が対象です。

Q.事業収入が一定以上減少している場合とは?
A.2020年2月~10月の期間で、任意の連続する3か月の事業収入の合計を前年の同期間と比較し、30%以上減少した場合に減免の対象となる見込みです。

Q.減免される額は?
A.

 

 

 

 

Q.どのような手続・書類が必要か?
A.売上や対象となる事業用家屋・償却資産について、認定支援機関等(あさひ会計は認定支援機関です)の確認を得た必要書類とともに市町村に申告します。

Q.申告期間は?
A.市町村による受付開始は2021年1月からが予定されており、申告期限は1月31日までです。

Q.複数の市町村をまたいで店舗等(家屋)がある場合には、それぞれの市町村に申告を行うことになるのか?
A.複数の市町村に固定資産税を納付している場合は、それぞれの市町村に申告する必要があります。

Q.土地も軽減の対象となるのか?
A.土地は対象となりません。軽減の対象となるのは事業用の家屋と償却資産(自宅などは対象外)です。

Q.今年度分(2020年度分)の固定資産税は軽減されるのか?
A.本制度は2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置です。今年度分(2020年度分)には、別途の措置として、事業収入が大幅に減少(前年同期比20%以上)した場合、1年間納税猶予が可能となっています。

Q.売上は、事業毎または店舗毎に判定できるのか?
A.事業毎、店舗毎の判定はできません。事業収入の減少の判定は中小企業が行う法人全体の売上の合計額で比較します。

Q.昨年まで行っていた事業の一部を縮小した場合における前年対比の売上高の考え方は?
A.新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により事業収入が減少した場合が対象となります。単なる事業規模の縮小により事業収入が減少した場合は対象となりません。

Q.申告した内容に間違いがあった場合は?
A.間違いを修正した上で、不足分などがあれば追加的に納税することになります。意図的に収入を過少申告するなどのケースには、罰則が課される場合があります。

Q.事業収入の減少を示す3か月の期間の後に取得した家屋や償却資産についても軽減されるのか。
A.3か月の期間後に取得した家屋、償却資産についても軽減の対象になります。
申請書類の様式は、今後中小企業庁のホームページで公表されます。申請書類の作成は、受付が来年の1月から開始される予定であること、および判定の対象となる3か月の期間後に取得した資産も減免の対象となることから、急いで作成する必要はありません。適用を受ける場合は、2021年1月31日までに忘れずに申告する必要があります。不明点等がありましたら弊社担当にご連絡ください。

その他の助成金や支援策について、引き続きあさひ会計のホームページでご案内しておりますので、ぜひご活用ください。

〈あさひ会計情報提供サイト〉

https://asahi.gr.jp/shien/

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